奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
最近、「民泊」のお問い合わせが増えています。
ご存知のかたもいらっしゃるかもしれませんが、
今年の6月より住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されました。
民泊業を行うときは、都道府県(奈良市の場合は奈良市)へ届出が必要です。書類提出先は管轄の保健所です。
民泊という「ことば」が先行して、空いている家などを活用したいという考えのかたが多いのですが、
住宅宿泊事業法での民泊というのは、住宅であることが大前提となります。
具体的にみますと、
○ 設備として、
「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」があること、
○ 住居・居住として、
「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
「入居者の募集が行われている家屋」
「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」という要件があります。
現に生活の本拠として・・とありますとおり、
こちらに住んでいて、建物の登記種別が居宅になっていて・・等まさしく「住宅」である必要があります。
住んでいないよという場合は、家主不在型といって、住宅宿泊管理業者への委託が必要になります。
イメージとしては、宿泊する人とのコミュニティーだったり、
ホームステイに近いかもしれません。
ゲストハウスとか、民宿とかは、民泊とは別で、旅館業法に基づいた簡易宿所のくくりになります。
そのため、お話の内容をお聞きして、簡易宿所をおススメさせてもらうこともあります。