奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
さて、前回に続きまして、「成年後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度の違いについてです。
よく聞かれるのが、「だれが後見人になるか」です。
「成年後見制度」では、利用する申立書類に、後見人となってほしい「候補者」を記載します。
そのなかで、家族状況や資産状況にあわせて、
「家庭裁判所」が後見人を決めます。
つまり希望が通らないことがあるということです。
一方、任意後見制度では、「後見人となってほしい人」を「あらかじめ決めて」公正証書に取決めをしておきます。
お身内のかたでも、第3者でもかまいません。
任意後見制度のほうが、希望が通り、自由度があるといえます。