奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
住宅宿泊事業法が平成31年6月施行にあたり、奈良県でも条例案が出てきています。
奈良では、観光地等の歴史的風土特別保存地区に指定されているところや、
学校の周辺区域の平日については制限がある見込みとされています。
2月の議会で通り次第、出てくるであろう条例に注目したいです。
住宅宿泊事業とは、ここ数年で耳にすることが増えた「民泊」施設です。
大阪などではすでに、民泊特区(国が特別に認めたエリアで旅館業法の特例制度)がありましたが、
奈良では、民泊特区がありませんでした。
旅館業=宿泊施設にあたり、色々な制限がありますが、
民泊・住宅宿泊事業=住宅施設を宿泊場所をして貸すことになります。
住宅宿泊事業者(民泊を業とする)となるには、
都道府県知事への届出(奈良県庁等への届出)が必要になってきます。
また家主不在型の場合は住宅宿泊管理業者へ委託する義務があり(管理を委託)、
住宅宿泊管理業者(民泊管理業者)は、国土交通大臣の登録が必要です。
ちなみに、住宅宿泊仲介業者(民泊仲介業者)は、観光庁長官の登録が必要になります。
各行政への手続きは、行政書士の得意とするところですので、
ご興味あるかたは、お気軽にお問い合わせくださいませ。