奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
さて、最近関わらせていただく、経済産業省系の補助金の公募要領に、
「経済産業省「おもてなし規格認証」を取得している場合は、番号記載を~」と書かれていたので、
初めて知ったのですが、
「おもてなし規格認証」は、
サービス品質を「見える化」し、サービス事業者の方々の支援を通じて
地域経済の活性化をはかることを目的に、2016年から始まりました。
サービスは確かに、物と違って目に見えないところもたくさんありますので、
それを規格認証という目に見えたかたちにする=知的資産経営の考え方です。
赤認証・金認証・紺認証・紫認証と4段階にわかれていて、
赤は、無料で自己適合宣言となります。
a. 「お客さま」の期待を元に、共に価値を創ること
b. 「従業員」の意欲と能力を引き出すこと
c. 地域・社会と共生していくこと
d. 継続・発展していくこと
の仕組みや取り組みが行われているか30のチェック項目から自己で宣言をします。
金認証以降は第3者の認証機関のもと認定されます。
弊事務所も、相談者様に対する「おもてなし」には力をいれていますので、
早速、登録してみました。
認定証 → registercard_PDF
外国人のかたにも対応できているかを判断する項目は、全く取り組みができておらず、、、。
実際は、ほぼ外国人のかたからのご相談はないので対応してなかったのですが、
英語対応ぐらいできるようになれば、幅も広がるのでしょうね。
(数か月だけ英会話も習いましたが、全くついていけなかった苦い思い出がありますが・・。)
赤認証は、無料ですし、自社を見直すきっかけに登録を検討されてはいかがでしょうか。
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