奈良・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。

「父の終活 その1 事業承継」に引き続き、
今回は、遺言について。

「遺言を書いた方がよいかどうか」という相談をよく受けます。

例え資産が少額であろうと、
お話を聞いたうえで、書いた方がよいと思うケースは、
考えられるリスクをお話ししたうえで、
書いた方がよいケースですねとお答えすることがあります。

父がまだ元気だったころから、母から相談を受けました。

行政書士の立場からすると、
父は間違いなく書いた方がよいケースでした。

前回で書いたとおり、
父は個人事業主でしたから、
個人名義の資産(土地建物や車など)を使って事業をしていました。

法人成したあとも、既存の資産は個人名義のものも多くありましたので、

相続が発生すると、それらも相続財産になります。

弟が後を継いでいるわけですから、
事業で使っているものは弟が相続するもの。
というのが一般的な感覚ですが、
法律においては、それが通用しません。

通常、相続が発生(死ぬと)すると、
遺言書がなければ、相続人の中で協議(話し合い)をして、
相続財産をだれが引き継ぐかを決めます。

私には姉もいますので、
どちらかが反対すれば、事業に使う資産であろうが、
持ち分をわけたり、私や姉名義になることもありえます。

そんなことになれば、
会社経営に支障がでかねません。

もちろん、そんなことを言うつもりはさらさらないですし、
姉も同様です。

だけども、行政書士の立場からすると、
本来は書いた方がよいケースだねと答えていました。

結果、父は遺言書を書きませんでした。

リスクをふまえても、
書くか書かないかは本人のみが決めること。

よく、「親に書いてほしいのに言っているのに、
書いてくれない」という趣旨のお話も聞きます。

遺言を書くためには労力もかかりますし、
一歩踏み出すには結構勇気がいります。

最近でこそ、終活という言葉ができたほど、
身近なものになりましたが、
まだまだハードルが高いものです。

(それでも、遺言書を作成されたかたは、
みな「ずっと気になってたので、これで安心できます」と笑顔になって帰られます。
行政書士冥利に尽きます。)

父の相続が発生しましたが、我が家はもめることもなく、
過ごしています。

父は遺言を書かなかったですが、一つ言うとするならば、
日ごろから家族間で、そういう話をしていました。
父の資産の整理を母が手伝っていたように思います。
整理するために、エンディングノートも有効ですよ。