奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

行政書士会で現在、第2業務部の副部長を拝命しており、

研修会の企画運営をしています。

「座談会シリーズ 相続・遺言編」を先日開催させていただきました。

相続手続きや遺言書作成1つとっても、

手続きの流れや、想定するケースがまちまちなので、

皆さん実務上であった一ネタを持ち寄っていただき、

意見交換を行いました。

最近、新たにできた、「法定相続情報一覧図」についても、

皆さん、どうされているか、、、どう考えておられるか等も聞けました。

ちなみに、「法定相続情報一覧図」とは、

被相続人(亡くなったかた)の相続関係図を、

戸籍謄本等とともに法務局に提出して登記官が証明してくれるものです。

通常、相続手続きをするときに、

法定相続人(法律上決められた相続人)が誰にあたるかを、

亡くなったかたの一生分の戸籍謄本等を集めて、相続人の特定していきます。

ですので、金融機関の手続きや不動産名義変更、その他の名義変更で、

毎回、戸籍謄本等一式を提出する必要があったのですが、

その手間を省くために、法定相続情報一覧図の写しを利用するという制度です。

法務局にて無料で証明発行してくれます。

金融機関の手続き等では、戸籍謄本等を提出すると、

コピーをとって返却してもらえるのですが、

自動車の名義変更等では、戸籍謄本の提出は原本だったので、うまく活用できたらなと思います。


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